大本萌景さんの自殺に関する民事訴訟について

2019年5月15日

Hプロジェクト株式会社
代表取締役 佐々木 貴浩

平素は,弊社を応援くださり,誠にありがとうございます。現在,様々な方面から,弊社の現状や,大本萌景さんの自殺に関しご遺族から提起された民事訴訟(以下「本件訴訟」といいます。)の状況について,ご心配,ご懸念のお声を頂いております。

皆様には,ご心配をお掛けしましたことを,心よりお詫び申し上げます。

弊社から発信することのできる情報は限られたものとなりますが,現時点において,特に皆様にお伝えしておくべきと考えている点について,以下に記載させていただきます。

1 株式会社フィールド愛の和が本件訴訟に巻き込まれていることについて

本件訴訟においては,弊社,弊社代表取締役,弊社社員2名のほかに,株式会社フィールド愛の和(以下「愛の和」といいます。)が被告として訴えられております。

弊社は,ご遺族及びその代理人弁護士による2018年10月11日の記者会見の数日前に,本件訴訟が起こされることを記者から知らされたものですが,愛の和が本件訴訟の被告とされていると聞いた時には,耳を疑いました。

訴状における原告の主張によると,愛の和が本件訴訟において被告とされたのは,ご遺族に対する弊社の損害賠償債務を,「事業譲渡に伴い」「当然に承継した」ためということでした。

その後,原告は,2019年4月15日付け第1準備書面において,①事業譲渡の際に,「個別の債務引受合意」が存在した「はず」である,②仮にこの合意が認められないとしても,愛の和は会社法の規定(22条1項,23条1項,23条の2第1項)の適用(又は類推適用)により責任を負うとする主張を展開しております。

2018年6月1日に,愛の葉Girlsは,弊社から愛の和に移籍はしましたが,これは,事業譲渡ではありません。また,仮に,愛の葉Girlsの移籍が事業譲渡と評価されるものであったとしても,事業譲渡において,「債務を当然に承継する」ということはあり得ず,債務が承継されるためには,個別の債務引受合意が必要です。

当方がこの点を答弁書において指摘したところ,原告は,訴状には全く記載されていなかった上記第1準備書面における主張を行うに至りました。原告のこれらの主張は,(ア)愛の和がホームページに「愛の葉Girlsが所属することとなった」旨を記載したことが「債務を引き受ける旨の広告」(会社法23条1項)に当たるとしたり,(イ)愛の和が,愛の葉Girlsの移籍を受ける前からその運営を行っていたこと等により,事業譲渡において商号が続用された場合と同様に債務の弁済責任を負う(会社法22条1項類推適用)としたり,(ウ)大本萌景さんの自殺については2018年5月頃までに週刊文春等による報道がされていたことにより,愛の和は,ご遺族による訴訟の提起や交渉の申入れが一切なくとも,愛の葉Girlsの移籍を受けた2018年6月1日の時点で,弊社が多額の債務を負うことを認識していたはずである(会社法23条の2第1項)とするなど,正に荒唐無稽というほかないものです。

当方は,原告らは不用意にも愛の和を本件訴訟に巻き込んだことを糊塗するためだけに上記のような主張を行うに至ったものであり,こうした主張は,訴訟において真剣に取り合うに値しないものであるとすら考えております。

弊社にとって,愛の和は,愛の葉Girlsが移籍する前からの大事なお取引先様です。しかし,あくまでも「お取引先様」であって,弊社との資本関係や役員の重複などは一切ない,純然たる第三者です。愛の和が,愛の葉Girlsの運営を行っていたことなど,断じてありません。

原告は,愛の和の代表取締役が,愛の葉Girlsのオーディションの審査員になっていたことや,愛の葉Girlsの名称が愛の和にちなんで名づけられたことなどから,愛の和が愛の葉Girlsの運営を行ってきたなどと主張しております。しかし,愛の葉Girlsのオーディションの審査員には,他のお取引先様の役員にもなっていただいておりますし,愛の葉Girlsの結成(2012年12月)は愛の和の設立(2015年9月)より3年以上も前ですから,愛の葉Girlsが愛の和の名前にちなんで名づけられたということなどあり得ません。

大本萌景さんの自殺に関する2018年5月の週刊文春による報道の後,弊社は関係者の方々と何度も話合いを行い,どのような形で愛の葉Girlsを存続させることがメンバーにとって最善であるか,検討に検討を重ねました。その結果,愛の葉Girlsをイベントによく呼んでくださり,愛の葉Girlsのコンセプトや,活動への姿勢をご理解いただいていた愛の和に移籍させていただくことが最もメンバーのためになるとの結論に至り,愛の和への移籍が決定したという次第です。

愛の和の代表取締役には,メンバーの将来を何よりも大切に考えていただき,この移籍を承諾していただきました。

以上のような経緯ですので,愛の和は,弊社にとって,愛の葉Girlsの窮地を救っていただいた恩人であり,このような形で,本件訴訟及び記者会見等に伴う風評被害に巻き込まれたことについては,強い憤りを感じております。

原告は,大本萌景さんの自殺の真相究明のために本件訴訟を提起したと述べておられます。しかし,愛の和は,大本萌景さんが所属していた時期の愛の葉Girlsには,お取引先様としてしか関与しておらず,運営には一切関与しておりません。したがって,愛の和を訴えることにより究明される真相などありません。

移籍した愛の葉Girlsのメンバーは,原告が愛の和を訴えたことによりその活動を妨害され,2018年5月の報道が行われた時に続き,またしても,苦境に立たされています。

原告の代理人弁護士は,「芸能人の権利を守る」と称する日本エンターテイナーライツ協会の共同代表理事ですが,所属プロダクションである愛の和を根拠なく本件訴訟に巻き込み,現在も活動している愛の葉Girlsのメンバーをこのような窮地に追い込んでいることについて,よく考えていただきたいものです。

以上の次第ですので,皆様には,現在の愛の葉Girlsのメンバーを温かくお見守りいただき,その活動を応援いただけますよう,心からお願い申し上げます。また,メンバーの中には未成年の者もおりますので,彼女たちの将来にも何卒ご配慮くださいますよう,重ねてお願いいたします。

2 本件訴訟に対する弊社の今後の対応について

弊社は,全く身に覚えがないことにより本件訴訟を提起されたものと考えており,これによって,苛烈な風評被害を被ってもおります。

本件訴訟の提起に関する記者会見や原告代理人弁護士のメディア出演等により流布された事実には,弊社及び弊社代表取締役等の名誉を毀損する,真実に反するものが多く含まれております。そして,本件訴訟におけるこれまでの原告の主張立証を見る限り,原告には,流布された事実が真実であると信ずるについて相当な理由があったとも思われません。

かかる状況を踏まえ,弊社は,近日中に,本件訴訟の原告等に対する損害賠償請求訴訟を提起する予定です。訴訟を提起したときには,改めてご報告をさせていただきたいと考えております。

以上

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