第四訴訟 第3回口頭弁論期日のご報告

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
7月31日に行われました、第四訴訟第3回口頭弁論期日につきまして、下記の通りご報告いたします。

本格的な夏日が続いております。健康・体調管理には十分にお気をつけください。引き続きご支援の程、よろしくお願い申し上げます。

hプロジェクト代表 佐々木貴浩

第四訴訟 第3回口頭弁論期日(令和2年7月31日)の概要

※以下の日付は全て令和2年のものです。

1 期日までに提出した準備書面の陳述

(1) 原告ら

  • 4月9日付け第1準備書面(記者会見及びウェブサイトでの宣伝が原告らの社会的評価を低下させた旨の主張の補充。10頁)陳述
  • 7月28日付け第2準備書面(摘示事実が真実でなく,被告らにはこれが真実であると信ずるに足りる相当な理由もなかった旨の主張等。42頁)陳述

(2) 被告ERA,被告弁護士ら及び被告リーガルファンディング(以下「被告ERAら」という。)

  • 4月8日付け準備書面⑵(①過重・違法労働,②パワーハラスメント,③学費の貸付けの申出の撤回,④「1億円発言」の各事実について,真実である旨及び真実であると信ずるに足りる相当な理由があった旨の主張等。本紙16頁及び別紙5頁)陳述
  • 7月22日付け準備書面⑶(原告らの社会的評価が低下していない旨の主張。4頁)陳述

(3) 被告大本夫婦

4月10日付け準備書面⑵(被告ERAら準備書面⑵の援用。1頁)陳述

7月31日付け準備書面⑶(被告ERAら準備書面⑶の援用。1頁)陳述

2 証拠の申出

(1) 原告ら

甲13~甲24

(2) 被告ERAら

乙A1~乙A108

(3) 被告大本夫婦

なし

3 口頭での弁論の要旨

(1) 原告ら

  • 記者会見及びウェブサイトでの宣伝で摘示された事実には,「原告らの行為と自殺との間には因果関係がある」旨の事実も含まれる。
  • 「パワーハラスメント」は具体的な事実に対する評価であり,真実性・真実相当性の立証の対象は,これを構成するとされる具体的な事実である。
  • 活動時間に関する原告らの主張を記載した第一訴訟の準備書面を証拠として提出する。
  • 記者会見及びウェブサイトでの宣伝等が公共の利害に関係せず,専ら公益を図る目的で行われたものでない旨の主張を更に行う。

(2) 被告ERAら

  • 真実性・真実相当性に関する証拠のうち主要なものは提出した。
  • 原告らの提出する準備書面に対し反論する。

(3) 被告大本夫婦

  • 被告ERAらの主張の援用によらない固有の主張をするか否かは現在検討している。今後そのような主張をするかどうかは,分からない。
  • 現時点で必要と考えている主張は行っている。

4 次回期日等

第4回口頭弁論期日

10月9日午前11時00分から 東京地方裁判所806号法廷にて

準備書面提出期限 原告側8月31日,被告側10月2日

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