第一訴訟 第2回弁論準備手続期日(令和3年1月22日)の概要
1 期日までに提出した準備書面
(1) 原告
- 令和3年1月18日付け人証申出に対する意見書(本紙11頁)
(2) 被告
- 令和2年12月10日付け第7準備書面(本紙13頁)
- 令和2年12月10日付け人証申出書に対する意見書(本紙6枚)
- 令和3年1月19日付け人証申出書に関する意見書(本紙8枚、別紙1枚)
2 証拠の申出
(1) 原告
- なし
(2) 被告
- 乙109~111
3 手続の要旨等
(1) 原告
- 原告大本幸栄の陳述書を次回期日までに提出する。
- 被告男性従業員に対する訴えの取下げを次回期日までに検討する。
- 原告の求釈明に対して被告第7準備書面で一定の回答がなされたが、現状はそれで十分と考える。
- 原告の主張の骨子は裁判官の指摘のとおりである。
(2) 被告
- 原告大本幸栄の陳述書の内容を踏まえて、同人に対するあるべき尋問時間について検討する。
(3) 裁判所
- 原告の主張内容は、大本萌景さんは、リーダー就任後の過剰な労働、学費の貸付けの撤回及び被告佐々木からの1億円支払えとの発言により自死に至った、という構成であると確認が取れたので、この点を調書に残す。
- 被告男性従業員が大本萌景さんに送信したラインは、大本萌景さんがリーダーに就任する前のものであり、本件の争点とは関係がないと思う。
そこで、原告は、被告男性従業員に対する訴えの取下げを検討してほしい。 - 被告は、原告大本幸栄の陳述書の内容を見て、同人に対するあるべき尋問時間について検討してほしい。
4 次回期日等
第3回弁論準備手続期日(非公開)
令和3年3月19日午後2時00分から
書面提出期限 原告側令和3年3月8日、被告側なし