第3訴訟判決のご報告
2021年9月7日
Hプロジェクト株式会社
代表取締役 佐々木 貴浩
平素より弊社を応援していただき、誠にありがとうございます。
愛の葉Girlsに所属されていた大本萌景さんのご遺族から、弊社が萌景さんに対して未払い賃金があるとして、8万8096円の請求をされていた訴訟(以下「第3訴訟」といいます。)について、本日東京地方裁判所において、原告であるご遺族の請求をいずれも棄却する旨の判決が言い渡されました。
第3訴訟においては、萌景さんが弊社で行っていた愛の葉Girlsとしての活動が、「労働者」としての活動であったかという点が問題になり、特に、萌景さんに、イベントや販売応援への参加について諾否の自由があったかという点が争点となりました。
愛の葉Girlsのメンバーは、「愛媛の農業を元気にする」という愛の葉Girlsとしての活動に誇りを持って、自発的に楽しんで行っていました。したがって、弊社がイベントに強制的に参加させた事実はありません。
判決においては、このような弊社の主張が全面的に認められ、萌景さんには愛の葉Girlsの活動について諾否の自由があり、労働者として活動をしていたわけではなかったことを認めていただきました。
ご遺族側は、あたかも弊社が愛の葉Girlsのメンバーが嫌がっているのに、活動を強制し、利益を搾取したかのような主張をされていましたが、実態とは全く異なるものであり、なぜそのような主張をされたのか理解に苦しむところでした。
本日言い渡された判決は、正当な判決であるとともに、愛の葉Girlsの活動に誇りを持っていた萌景さんの思いにも寄り添うものであると、弊社としては、信じております。