第一訴訟 第9回弁論準備手続期日(令和3年10月12日)の概要
1 期日までに提出した準備書面
(1) 原告
- 令和3年10月8日付け準備書面⑺
(2) 被告
- 令和3年10月10日付け訴えの変更の不許申立書
- 令和3年10月10日付け時機に後れた攻撃防御方法の却下申立書
2 証拠の申出
(1) 原告
- 甲547~甲550の2
(2) 被告
- なし
3 手続の要旨等
(1) 原告
- 萌景が生前に受けた精神的苦痛に対する損害賠償請求を追加する旨の本件訴えの変更は、新たな事実の主張を行うものではないから、訴訟手続の完結を遅延させるものではない。
(2) 被告
- 本件訴えの変更にかかる審理を行うためには、尋問によって明らかにすべき事実の範囲を平成30年以降の事情に限定するという訴訟指揮とは異なる主張立証を要するのであるから、本件訴えの変更は、訴訟手続の完結を遅延させるものである。
(3) 裁判所
- 来週原告の訴えの変更申立てに対する決定を行う。
4 次回期日等
第10回弁論準備手続期日(非公開)
令和3年10月28日(木)午後4時30分から